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下請けにも責任がある労災事故

  • 執筆者の写真: seikanyasunaga
    seikanyasunaga
  • 2022年4月7日
  • 読了時間: 1分

工事現場での転落の危険があるのを下請けが指摘しなかったために、下請けにも責任が発生した労災事故をお伝えします。

秋田・大曲労働基準監督署は、屋根の防水改修工事現場で建物と足場の隙間から元請の労働者が墜落した労働事故に関連し、元請だけでなく下請も労働安全衛生法違反の疑いで秋田地検大曲支部へ書類送検しました。


下請は、現場に墜落防止措置が講じられていないことに気付いていたにもかかわらず、

元請に申し出ず同法第32条(請負人の講ずべき措置等)に違反した疑いがあるとのことです。


労災事故は令和3年7月22日、秋田県で発生。

地上から4メートルの高さにある屋上で作業を行っていた元請会社の労働者が、

建物と足場の隙間から地上に墜落し、重傷を負っています。

捜査のなかで、建物と足場が離れて組まれていたことを下請は元請に指摘していなかった事実が発覚したため、下請も立件対象とされました。


元請に対しては、労働者の墜落防止措置を怠り、下請の労働者のための安全措置も講じていなかったとして事業者の講ずべき措置等と注文者の講ずべき措置違反の疑いで令和4年3月に送検されています。

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