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労働保険料の年度更新

  • 執筆者の写真: seikanyasunaga
    seikanyasunaga
  • 2022年7月9日
  • 読了時間: 2分

労働者が令和3年度、0人だった場合の年度更新についてです。

戸惑う箇所がいくつかありますが、手続きとしては難しくありません。


法人でも個人事業主でも、従業員を1人でも雇った場合は労働保険関係を成立させて、年度更新していくのが通常です。

ただ、年によっては、人を使わなかったという事業所も割とあるようです。


添付pdfの「労働者が0だった場合の年度更新記入例(労働局」をご覧ください。




記載内容を説明します。


【確定】

⑦の確定保険料算定内訳では支払った賃金総額にあたる算定基礎額「0」、確定労働保険料「0」一般拠出金確定金額「0」、一般拠出金額「0」 全部0です。


【概算】

概算保険料額は、細かい計算は(実は)必要ありません。

⑱の「申告済概算保険料額」を全額⑭(イ)にそのまま書き込むだけでOKです。


【⑳差引額】

イ《充当額》に申告済概算保険料額の全額を書きます。 

充当意思は、説明が小さい文字で書かれていますが基本「3」と書いてもらうのが、労働局としては望ましいようです。(保険料にも一般拠出金にも充当できるため)

記入例には「1」労働保険料のみに充当、が選択されていますが「3」でもOKです。


㉒期別納付額の一番上1期又は全期の青がこみをご覧ください。

概算29,000円、充当額29,000円、今期労働保険料0円、一般拠出金0円、今期納付額0円

となります。

これで既に払っていた概算保険料が、そのまま今年度の概算保険料に充てられ、繰り越しになりました。


納付0円ですので、納付書は廃棄になります。

補足ですが、記入例で④常時使用労働者数が「1」人になっているのは、保険関係が継続しているため都合上1人となっています。

(ですが、0人で出しているところも多数見かけました…。)


年度更新の申告書の提出と納付は2022年7月11日(月)までです。

まだの事業所は、賃金の集計から急いで取り掛かられてください。


 
 
 

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