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精神障害に関する労災認定の認定基準

  • 執筆者の写真: seikanyasunaga
    seikanyasunaga
  • 2022年9月2日
  • 読了時間: 1分

厚生労働省は、精神障害に関する労災認定請求の大幅増加を受けて、認定基準の見直しに向けた検討を進めています。


認定基準全般を検証し、より迅速・的確に心理的負荷を評価できるようにするのが狙いです。

厚生労働省は、見直しに向けて議論している有識者検討会に対し、業務による心理的負荷につながる具体的出来事を記載した「評価表」の見直し案(たたき台)を提示し現行の評価表において、上司とのトラブルや、同僚等からの暴行または(ひどい)いじめ・嫌がらせなどを具体的出来事として示している「対人関係」に関する項目として、カスタマーハラスメントを追加するとしました。


カスハラに関する具体的な項目として、「顧客や取引先、施設利用者等から(著しい)迷惑行為を受けた」を盛り込みます。


迷惑行為の例には、暴行、脅迫、暴言のほか、著しく不当な要求を挙げる方針です。


また、最近の職場環境の変化を踏まえ、「感染症等の病気や事故の危険性が高い業務への従事」も具体的出来事に追加する考えです。


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