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M&A支援税制 ①株式取得時

  • 執筆者の写真: seikanyasunaga
    seikanyasunaga
  • 2022年4月26日
  • 読了時間: 2分

M&A時の企業買収側の減税策の概要をお伝えします。


【中小企業事業再編投資損失準備金】


(概要)


中小企業者等(青色申告提出者)が、


①令和6年(2024年)3月31日までの間に事業承継等事前調査が記載された経営力向上計画の認定を受ける。


②経営力向上計画に従って他の法人の株式等を購入により取得(50%以上)。

(同一の者に支配された法人間(グループ内)や,親族間での株式等の移転は対象外)


②その株式等を譲渡等をせず保有し続けている。


③その株式等の取得価額の70%を限度として積立て、その積立年度に積立額を損金算入できる制度。


④一方で、積立額がその後取り崩された場合は、取崩額は益金算入する必要があります。


ree

(対象)


事業承継等事前調査について記載された経営力向上計画の認定を受けた中小企業

[以下の①②を満たす場合] 


ree

                    (一定規模以上の大企業の子会社除く)


(事業承継等事前調査)

法務・財務・税務等の観点から、引き継ぐ経営資源に損害のリスクがないかどうか調査を行うもので、一般的にDD(デューデリジェンス)と呼ばれます。

「事業承継等事前調査チェックシート」に基づき、確認を行います。


(申請の流れ)

この税制を適用するためには、以下のフロー図のように主務大臣の認定等を受ける必要があります。


ree

            (出典:中小企業の経営資源の集約化に資する税制 概要・手引き)


(注意)

上記の記載内容は、現在時点の情報に基づいて記載しております。

今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。


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