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スタートアップ法人減税(福岡市)の期限が迫っています。

  • 執筆者の写真: seikanyasunaga
    seikanyasunaga
  • 2021年11月11日
  • 読了時間: 1分

福岡市では国税の「スタートアップ法人減税」に併せ、福岡市独自の市税の軽減措置として、2017年に法人市民税の法人税割を最大で全額免除する制度が運用されています。

この制度の利用期限は、2022年3月31日までです。


この制度は革新的な事業を行う創業者、起業家を支援する制度です。


国家戦略特区における国税の軽減措置に併せた地方自治体独自の軽減措置は、

全国で福岡市のみの制度です。


【福岡市法人市民税の軽減措置の内容】

法人市民税(法人税割)が、最大5年間全額免除されます。


(要件)

➀国家戦略特区の規制の特例措置等を活用し、それが事業において重要な役割を果たしてい 

 ること。 (例:スタートアップビザ等)

➁法人設立から5年未満の法人であること。(2,013年4月1日以後の設立に限る)

➂医療、国際、農業、一定のIoT、先進的なITの分野で革新的な事業を行うこと

➃福岡市民を1名以上雇用すること


詳細は以下へ





 
 
 

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