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国民年金第1号被保険者について

  • 執筆者の写真: rainbowwave48
    rainbowwave48
  • 2018年7月24日
  • 読了時間: 1分

サラリーマンから個人事業主となると、国民年金第2号被保険者から第1号被保険者へ変更となります。

会社勤めの方は給料から厚生年金保険料が天引きされていますが、開業された場合、国民年金保険料を自ら納付しなければいけません。

今年度の国民年金保険料は原則月額16,340円です。

年金事務所から送付されてくる国民年金保険料納付書と一緒にパンフレットが同封されています。パンフレットの内容の一つに「”産前産後期間の保険料の免除が始まります” 国民年金第1号被保険者の産前産後期間の保険料を免除し、免除期間は満額の基礎年金を保証する制度が平成31年4月から開始されます」と新しい制度が紹介されています。

産前産後の間の保険料免除制度が平成31年4月から開始されることになります。将来もらえる年金額もこの期間分は減らされないということになります。

個人事業主の奥様や奥様自身が個人事業主、無職の方などが対象になります。

以上

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上記に記載されている情報はあくまで私見であり、特定の個人や組織が置かれている状況に対応するものではありません。何らかの行動を取られる場合は、ここにある情報のみを根拠とせず、適切な専門家のアドバイスをもとにご判断ください。

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