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医業に関する会計・税務の情報を解説します。


窓口収入、保険診療と自由診療を分けて管理できていますか?
〜診療収入の区分の基本と、消費税・事業税・税務調査で気をつけたいポイント〜 クリニックや病院の窓口には、毎日さまざまな収入が入ってきます。健康保険を使った診療の一部負担金もあれば、健康診断や予防接種、診断書の作成料、美容医療などの自費診療の代金もあります。 これらをひとまとめに「窓口売上」として管理していると、日々の業務は楽かもしれません。しかし、保険診療収入と自由診療収入では税金の取扱いが異なる部分が多く、区分があいまいなままだと、適正な申告が難しくなったり、税務調査で説明に苦労したりすることがあります。 今回は、実際にありがちな事例をもとに、診療収入の区分の考え方と、日々の管理で気をつけたいポイントを解説します。 1. よくある失敗例 事例:○○理事長(47歳)のケース 当クリニックは患者数が多く、窓口売上の管理がとても大変です。そこで、窓口収入を保険診療収入と自由診療収入に分けずに、まとめて管理していました。 ところが、決算の段階で税理士から「この管理方法では適正な申告が難しい」と指摘を受けてしまいました。 失敗のポイント...


クリニックの開業医が知っておきたい経費の特例「措置法26条」の基礎と実務上の注意点
「概算で経費を計上できて、実際の経費より多く計上できると聞いたのですが……」 最初の確定申告を迎える開業医の方から、必ずといってよいほど受ける質問です。ここでいう概算の経費とは、租税特別措置法(以下「措置法」)26条に定められた「社会保険診療報酬の所得計算の特例」のことを指します。 実額の経費に代えて、社会保険診療収入から機械的に計算した概算経費を必要経費にできる制度で、要件を満たせば節税につながります。 一方で、要件の判定や自由診療がある場合の按分計算には細かな決まりがあり、思い込みで適用すると修正申告になりかねません。 今回は、制度の全体像と実務上つまずきやすいポイントを整理します。 1.措置法26条とは 所得税では、必要経費は原則として実際にかかった金額で計算します。措置法26条はその例外で、社会保険診療に係る必要経費について、社会保険診療収入の金額に応じた概算額を経費として認めるものです。収入を4つの階層に区分して経費率を乗じるため、実務上は「四段階経費」「概算経費」などと呼ばれます。 なお、医療法人にも同様の特例があります(措置法67条


医療法人の相続シリーズ①理事長・院長が亡くなったら、医療法人はどうなるのか
「うちは医療法人にしてあるから、相続は大丈夫」。そう思っている理事長や院長先生は少なくありません。しかし実務では、医療法人にしていたからこそ相続で身動きが取れなくなる、というケースが繰り返し起きています。 鍵になるのは「持分(もちぶん)」という、聞き慣れない権利です。今回はここに絞って、医療法人の相続で何が起きるのかを整理します。 1. 相続で問題になるのは「持分あり医療法人」 医療法人は社団と財団に分かれ、社団はさらに「持分あり」と「持分なし」に分かれます。一般的に相続で問題になるのは、このうち持分ありの社団医療法人です。 なぜ評価額が上がるのか 医療法人は、剰余金の配当が禁止されています(医療法54条)。この「配当禁止」が、重要なポイントです。医療法人は利益を配当で外に出せません。その結果、稼いだ利益は毎年ひたすら内部に積み上がり、純資産が膨らみ続けます。 一方、持分の相続税評価は、取引相場のない株式に準じた方法(純資産価額方式など)で行われます。純資産が膨らめば、持分の評価額もそのまま膨らみます。 「出資したのは30年前の1,000万円だけ
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