令和7年度税制改正による所得税基礎控除等の見直し、給与の源泉徴収について
- rainbowwave48
- 2025年7月8日
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【所得税の主な改正点】
令和7年度税制改正により、所得税基礎控除や給与所得控除の見直し、特定親族特別控除の創設が行われました。
(ただし、いわゆる社会保険料の壁の変更はありません。)
【施行日】
令和7年12月1日
【所得税の基礎控除の見直し】
合計所得2,350万円以下である個人の基礎控除額を10万円引き上げます。

(表は国税庁「令和7年度税制改正による 所得税の基礎控除の見直し等について(源泉所得税関係)」から抜粋)
(給与の源泉徴収について)
令和7年分以後の所得税について適用しますが、給与等及び公的年金等の源泉所得税の預り金控除については、令和8年1月1日以後支払い分から適用されます。
【給与所得控除】
給与所得控除については、55万円の最低保証額を65万円に引き上げます。
(給与の源泉徴収について)
令和7年分以後の所得税について適用しますが、給与所得の源泉徴収税額表については、
令和8年1月1日以後支払い分から改正されます。
【特定親族特別控除の創設について】
19歳以上23歳未満で合計所得金額が58万円超123万円以下の親族等が生計を一とする場合は、特定親族特別控除が適用されます。

(表は国税庁「令和7年度税制改正による 所得税の基礎控除の見直し等について(源泉所得税関係)」から抜粋)
例えば、大学生の息子が給与年収155万円のみの場合は、上記表に当てはめると、親御さんの所得から61万円を控除することができます。
【扶養親族等の所得要件の改正】
基礎控除改正のため、扶養控除等の対象となる扶養親族等の所得要件が改正されました。

(表は国税庁「令和7年度税制改正による 所得税の基礎控除の見直し等について(源泉所得税関係)」から抜粋)
以上
(注意)
上記の記載内容は、現在時点の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。

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