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青色事業専従者給与の支給額を変更するには

  • 執筆者の写真: rainbowwave48
    rainbowwave48
  • 7月14日
  • 読了時間: 2分

令和7年所得税基礎控除等が引き上げられたことにより、給与支給額を引き上げようとする動きがあります。

今回は青色事業専従者給与の支給額を変更する場合の注意点を記載します。


(青色事業専従者給与とは)


個人事業で青色申告者の方は、従業員がその事業に専ら従事し、青色事業専従者給与として届け出た金額の範囲内で、労働の対価として相当の金額を給与として、経費計上することができます。


例として、夫の個人事業に妻が手伝っている場合に妻の給料はちゃんと税務署へ届け出ている範囲内で、ちゃんと給料に見合う仕事しているなら経費計上することができる制度です。


(青色事業専従者給与の条件)


・事業行っている方と生計を一にしている配偶者その他の親族

・その年12月31日現在で、年齢が15歳以上

・従事可能期間の2分の1超の期間、その業務に専ら従事していること


(青色事業専従者給与の支給額を変更する際の注意点)


令和7年税制改正により、給与の所得税課税の最低ラインが103万円超から160万円超へ変更されます。

それに伴い、青色事業専従者給与を引き上げることを検討する事業者が増えてきています。


青色事業専従者給与の支給の条件として、労働の対価として相当であるかどうかがポイントになります。このため、令和7年税制改正の理由による給与の増額というよりも以下の視点で検証する必要があります。


①令和7年税制改正の所得税課税の最低ラインの増額は、物価高騰等の影響を考慮して見直しているため青色事業専従者のみではなく、他のパート等を含む全従業員の賃上げであること。


②青色事業専従者以外のパート等が業務に従事していない場合は、青色事業専従者の業務量が増えたことに伴い、その分に見合った給料が増額していること。



なお、青色事業専従者給与に関する変更届出については、遅滞なく提出する必要があります。


(注意)

上記の記載内容は、現在時点の情報に基づいて記載しております。

今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。


                                       以上

 
 
 

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