top of page

消費税計算のポイント➀(簡易課税制度)

  • 執筆者の写真: seikanyasunaga
    seikanyasunaga
  • 2022年6月28日
  • 読了時間: 2分

(簡易課税制度)

消費税の簡易課税制度とは、消費税課税事業者が消費税を課税売上高のみで計算する方法です。

仕入の消費税については考慮しないので、経理事務処理の負担が減少できます。

また、通常の消費税計算方法の原則課税「本則課税」よりも消費税納税額が少なくなる場合が多いというメリットもあります。

(簡易課税制度の適用条件)


➀基準期間における課税売上高が5,000万円以下


➁簡易課税制度選択届出書の提出


簡易課税制度の利用を開始するためには、原則的に「簡易課税制度選択届出書」を簡易課税制度を利用する年度の前事業年度に提出する必要があります。

(例外の相続・組織再編時・災害等の説明は割愛します。)


(簡易課税制度をやめる)


高額な設備投資を実施した年度は、消費税を多額に納付しているため「本則課税」を利用したほうが、消費税納税額の大幅の減額や支払った消費税が戻ってくる還付が発生する可能性があります。


このメリットを享受するためには、簡易課税制度の利用をやめるために「簡易課税制度選択不適用届出書」を「本則課税」を利用する年度の全事業年度に提出する必要があります。


ただし、簡易課税を選択すると2事業年度は継続して利用しなければなりません。


(基準期間の課税売上高が5,000万円超になると、簡易課税制度の適用条件を満たさないため

本則課税の計算になります。)


(注意)

上記の記載内容は、現在時点の情報に基づいて記載しております。

今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。






 
 
 

コメント


掲載内容の一部又は全部について無断転用・転載を禁止いたします。copyright©2025 安永 CPA OFFICE all rights reserved.

安永会計事務所

【事務所住所】

〒810-0073 福岡県福岡市中央区舞鶴3丁目2-5 アイビル3階 地下鉄赤坂駅近く 

​​


 

安永社会保険労務士事務所

【事務所住所】

〒814-0165 福岡市早良区次郎丸3丁目19番 地下鉄次郎丸駅から徒歩7分 (室見川・木の葉モール橋本近く)

      

​​


 

(下記のgoogle mapの場所は事務所近くの駐車場です。社会保険労務士事務所と駐車場は別の住所です。)

bottom of page