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【経営の基本】決算は黒字なのに「手元にお金がない」のはなぜ?会社のお金と利益がズレる理由

【今月末で完全終了】教育資金の一括贈与・駆け込み前の注意点と「4月以降の対策」を税理士が緊急解説!

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[税務・会計・労務ブログ]


【経営の基本】決算は黒字なのに「手元にお金がない」のはなぜ?会社のお金と利益がズレる理由
こんにちは! 経営者の皆さん。こんな経験、あるいはこんな不安はありませんか? 『税理士から渡された決算書を見たら、しっかり利益が出ている。よしよし黒字だ!……あれ?でも通帳の残高、全然ないんだけど!?むしろ減ってる!?税金どうやって払うの!?』 これ、実は会社を立ち上げたばかりの社長さんから、本当によく受けるご相談なんです。 『黒字なのにお金がない』。最悪の場合、これが原因で会社が潰れてしまう『黒字倒産』に陥ることもあります。」 なぜ利益がでているのにお金がないのでしょうか? その犯人は、会計の世界を支配する絶対的なルール、『費用収益対応の原則(ひようしゅうえきたいおうのげんそく)』という長い名前のルールにあります。 ビジネスを行っている法人と個人事業主共通の話題になります。 今日は、特に物を仕入れて売る『物販・小売業』の例を使って、この『利益とお金のズレ』の正体を、わかりやすく解説します。ぜひ最後までご覧ください!」


【今月末で完全終了】教育資金の一括贈与・駆け込み前の注意点と「4月以降の対策」
お孫さんやお子さんへの生前贈与対策として有効だった『教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置』が、令和8年度の税制改正により、延長されず2026年3月31日をもって、終了することが決定しました。 最大1,500万円まで贈与税が非課税になる制度だったため、『急いで銀行に行かなきゃ!』と駆け込みを検討している方も多いと思います。 しかし、税理士の立場から申し上げると、制度のデメリットを理解せずに慌てて契約すると、後で思わぬ税金がかかり後悔することになります。 そこで今回は、制度終了に期限の注意点と、駆け込み前の制度の注意点、そして『4月以降はどうやって教育資金を援助すればいいのか?』という代替案についてYoutube動画で分かりやすく解説します。


確定申告の重要なスケジュールとアドバイス
令和7年分(2025年分)の申告・納付期限および振替納税日 についてまとめました。スケジュール管理にお役立てください。 1. 主要スケジュール 今年の申告期限と、口座振替をご利用の方の振替日(引き落とし日)は以下の通りです。 ■ 所得税および復興特別所得税 納期限(申告・納付の期限): 3月16日(月) 振替日(口座引き落とし): 4月23日(木) (注):確定申告により納付する税金の2分の1以上の金額を令和8年3月16日(月)までに納付すれば、残りの額を同年6月1日(月)まで延納することができます。 ■ 消費税および地方消費税 納期限(申告・納付の期限): 3月31日(火) 振替日(口座引き落とし): 4月30日(木) ■ 贈与税 納期限(申告・納付の期限): 3月16日(月) ※贈与税には振替納税制度はありませんので、期限内の納付が必要です。 2. 税理士からのワンポイント・アドバイス ① キャッシュフローにゆとりを(振替納税の活用) 上記の通り、口座振替(振替納税)を利用すると、実際の支払日が申告期限よりも 約1ヶ月後
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