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[税務・会計・労務のお役立ち情報・動画]


医療法人の相続シリーズ②医療法人の「持分」の評価について
医療法人の相続シリーズ①回では、医療法人の出資持分に対する相続税の問題が、持分あり医療法人で生じることを整理しました。今回はその「持分」そのものを掘り下げます。 押さえるポイントは2つです。 ①持分と社員(注)の地位は別物であること ②持分の払戻し・相続・放棄には、それぞれ課税上の論点があります。 納税資金を法人からの払戻しに頼る場合などには、医業継続に必要な資金が流出する おそれがあります。 順に見ていきます。 注:ここでの「社員」とは従業員(スタッフ)の社員という意味ではなく、医療法人の最高意思決定機関である社員総会のメンバーの構成員のことをいいます。 (以下、同様です。) 1.社団医療法人の 「持分」と「社員の地位」は、まったく別のもの 持分あり社団医療法人を理解するうえで、最初につまずきやすいのがここです。株式会社の株式は、財産権と議決権が一体になっています。しかし医療法人では、この2つが切り離されています。 議決権は「1人1票」 社員総会での議決権は、出資額の多寡にかかわらず社員1名につき1個です。株式会社のような資本多数決ではあり


パートタイマー・契約社員から「正社員転換推進措置」の実務ポイント
パートタイマー、アルバイト、契約社員など、いわゆる非正規雇用で働く人の割合は、雇用者全体の35%を超える水準が続いています。 こうした人材を活用している企業にとっては、同一労働同一賃金をはじめとするパートタイム・有期雇用労働法への対応が、大きな課題になっています。 その中で見落とされやすいのが、同法が定める「通常の労働者(正社員)への転換を推進するための措置」です。 待遇差の説明や均衡待遇に比べると話題になる機会は多くありませんが、これも事業主に課された措置義務の一つです。今回は、制度の概要と運用上の注意点を整理します。 1. そもそも「非正規雇用労働者」とは パートタイム・有期雇用労働法が対象とするのは、次の労働者です。 ・ 短時間労働者……同じ事業主に雇用される通常の労働者(正社員)と比べて、 1週間の所定労働時間が短い労働者 ・ 有期雇用労働者……期間の定めのある労働契約(有期契約)を結んでいる労働者 ここで注意したいのは、社内での呼称は判断の決め手にならないという点です。「パート」「アルバイト」「契約社員」「嘱託」「準社員」など


医師1人でも医療法人はつくれる?
「一人医師医療法人」の基礎知識と検討のポイント 「医療法人」と聞くと、複数の医師が勤務する病院や大きなクリニックを思い浮かべる方が多いかもしれません。そのため、院長お一人で診療している先生の中には、「うちの規模では法人化は関係ない」と考えて、はじめから選択肢に入れていないケースも見受けられます。 しかし実際には、医師(歯科医師)が1人または2人の診療所でも医療法人を設立することができ、法人数で見ると、むしろそうした小規模な医療法人が多数を占めています。本記事では、ある歯科医院の医師の事例をもとに、「一人医師医療法人」の制度の概要と、法人化を検討する際に押さえておきたいポイントを解説します。 1. よくある思い込み ― S医師(48歳)のケース S医師のご相談 私は歯科医師で、歯科クリニックを経営しています。医療法人にすると節税面で効果的な場合があると聞きました。しかし、医師は私1人で、とても「法人」と称するような経営はできないのではないでしょうか? つまずきのポイント S医師は、医療法人を「大規模な経営体」というイメージでとらえ、ご自身のクリニッ
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