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税理士と社労士の業務範囲:無資格業務のリスクと境界線
2025年10月、社会保険労務士(社労士)の資格がないにもかかわらず、有償で社労士の業務を行ったとして、税理士が社労士法違反の容疑で逮捕されるという衝撃的な事件が報じられました。 顧問先の企業から「労務のことも税理士にまとめてお願いしたい」と頼まれ、サービスの一環として対応しているケースもあるかもしれません。しかし、どこからが法律違反になるのでしょうか。 この事件を機に、税理士と社労士の業務の境界線、特に税理士が行ってはいけない社労士の「独占業務」について、改めて確認することが重要です。 1. 社労士の「独占業務」とは? 社会保険労務士法は、社労士(または社労士法人)でなければ報酬を得て行ってはならない「独占業務」を定めています。主なものは以下の通りです。 ・申請書等の作成(第2条1号)…労働社会保険諸法令に基づく申請書、届出書、報告書などを作成する業務。 ・申請書等の提出代行(第2条1号の2)…作成した書類を、事業主に代わって行政機関に提出する業務。 ・事務代理(第2条1号の3)…労働社会保険に関する申請や調査、処分などについて、事業主の代理と
2025年11月6日


青色事業専従者給与の支給額を変更するには
令和7年所得税基礎控除等が引き上げられたことにより、給与支給額を引き上げようとする動きがあります。 今回は青色事業専従者給与の支給額を変更する場合の注意点を記載します。 (青色事業専従者給与とは) 個人事業で青色申告者の方は、従業員がその事業に専ら従事し、青色事業専従者給与...
2025年7月14日


令和7年度税制改正による所得税基礎控除等の見直し、給与の源泉徴収について
【所得税の主な改正点】 令和7年度税制改正により、所得税基礎控除や給与所得控除の見直し、特定親族特別控除の創設が行われました。 (ただし、いわゆる社会保険料の壁の変更はありません。) 【施行日】 令和7年12月1日 【所得税の基礎控除の見直し】...
2025年7月8日
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